近年私たちが住んでいるここ日本では、東日本大震災という大きな自然災害を経て、熊本地震、北海道地震、新潟などでも大きな地震がありました。
それからというもの、これらの災害にまた目の当たりにし、今まで自分ができることとしては東日本大震災後、現地に実際に足を運んだり、そこで建築の提案をしたりという活動をしてきてはいました。そしてあらためて、自分がもつ建築士という国家資格、技術をもっと活用して何か支援ができないかを考えた結果、
・被災建築物応急危険度判定講習
・再使用の可能性を判定し、復旧するための震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習
という2つの講習を受講し、修了することで、何か震災等があったときにいつでも自分が建築士として力になれるよう準備をしておくことにしました。今回はその役割がどのようなものですかをご紹介するとともに、建築士、または建築士になろうとしている人たちにこの受講をすすめたいと思います。
震災発生後における建築物の復旧に関する流れ
震災が発生してしまったとき、時間経過に応じていくつかの段階を経て復旧を行うことが考えられます。段階は主に以下
A応急危険度判定
B被災度区分判定
C復旧計画、復旧工事
という3段階のプロセスを経て復旧を行います。
この流れにおいて、建築士である私が講習を修了して力になれるのはAとBに関する部分になります。以下それがどんなことをするものなのかを説明していきます。
応急危険度判定とは?
まず震災の後、第1段階としては、災害がおきた直後に行う余震等に関する応急的な安全性に関する調査として、「応急危険度判定」というものを行います。
これは被災建築物やその周辺において余震による二次災害を防止するため、その構造躯体、落下危険物、転倒危険物等について調査を行い、建築物の使用に対する制限の要否を専門家として判定します。
これらについては大きな地震後にニュースなどのメディアで目にしたかたもいらっしゃるかと思いますが、調査済み(緑色)、要注意(黄色)、危険(赤色)でステッカーを建物に表示していきます。
被災度区分判定とは?
そして次、第2段階としては、やや混乱の落ちついた時期あたりに「被災度区分判定」というものを行っていきます。
これは被災建築物の構造躯体に関する被災度を把握し、その状況報告に基づき継続的に使用するための復旧の要否を判定するためのものです。
「ここでこれから建築物がどのような方向性で復旧されるかがわかるわけなんです」
上記の段階を経て復旧計画、復旧工事へ
それからようやく第3段階として、安定時期に入ったところで復旧計画や復旧工事を行っていくことになります。これらを円滑に進めるにあたって、「応急危険度判定」や「被災度区分判定」が被災建築物や被災地域の早期回復のために重要な位置づけとなってくるわけです。
注意点:上記で取り上げた判定は「罹災(りさい)証明書」ではない
ここで誤解がないように注意点としてお伝えしておきますが、これらの判定は、「罹災(りさい)証明書」を発行するための判定ではありません。
罹災(りさい)証明書とは、各自治体が、災害の被害に遭われた人(罹災者)の申請によって、家屋の被害状況調査を行い、その状況に応じて全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、などということを認定し証明するものです。
この証明書は罹災者が支援を受けるために必要となる場合が多いです。たとえば自治体に発行してもらうことで、被害家屋や土地の固定資産税の一時的に減免であったり、生活再建のための支援金や義援金の支給を受けられたり、仮設住宅への入居が優先的に認められたりします。
(※自治体によって異なります)
これを発行するための調査は、あくまでも自治体がその地域に災害が発生した場合に、被災者から申請に応じて調査を行うものとなります。
まとめ
通常の業務とは異なる内容、そして知識が必要ですが、地震の多い日本において、起こってはほしくないですけれど、万が一起きてしまったときのため準備をしておくことは大切であることを講習を通じてさらに感じました。もちろん災害が何も起こらないことに越したことはありません。
ただ起きてしまったときを想定して自分自身ができることを準備することが、そのできごとに対する教訓だと私は信じています。もし自分のまち、またはどこか日本のまちが地震で被災したときに、 自分の職能においてどんなことができるのかを考えた答えのひとつが上記のことでした。
私たちがもちうる職能はあつかうものは建物かもしれませんが、そこに含まれている人の生活や命があってこそなのです!
そういうメッセージを今回はブログにこめて発信させていただきました。