一級建築士試験を取得するにあたっては資格予備校に通うのが一番効率が良く、私自身も活用して一級建築士の資格をゲットしたことは、以前ブログで書かせていただきました。
とはいってもかなり受講費用がかかってくるのが現実で、私自身、貯金を崩したりなどしてお金を工面しました。
そのなかで、「一般教育訓練給付制度」の活用がかなり当時の私にとっては助かる存在となりましたね!特に初めて予備校に通われる方は、その給付金がもらえるかを確認し、利用できるのであれば役立ててほしいなと思います。
そこで今回のブログでは、実際に私自身がこの「一般教育訓練給付制度」を活用した経験談をふまえながら、制度内容とその流れについてをお話ししてゆきたいと思います。
一般教育訓練給付制度とは?
まずこちらの制度はビジネスマンのキャリアアップを支援するとともに、雇用の安定を促すことを目的として整備されたものです。
この制度によって、教育訓練による受講、つまり私たち建築関係の人材であれば、一級建築士に関する学科講座や製図講座に支払った費用の一部が支給されることとなります。
先輩がおっしゃるように、会社が社員育成やキャリアアップの支援として負担してくれるなら学習環境をより整備できるのですが、受講費用が10万、20万という額ではないですからね。
中小企業としてはなかなか厳しいです。もちろん受験しているのは個人ですのでなおさら厳しいわけです。
支給対象者は?
給付金を支給できるかどうかについては、受講の開始日において以下いずれかに該当し、かつ厚生労働大臣による指定講座を受講し修了した人が対象となります。
・受講の開始日において在職中で、雇用保険の一般被保険者である支給要件の期間(間違えがないようハローワークで確認くださいね!)が通算して3年以上ある人が該当となります。
・受講の開始日において仕事を退職した人で、一般被保険者の資格を失った日(つまり離職された日)の翌日以降、受講の開始日までの期間が1年以内で、さらに一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある人が該当となります。
※妊娠や出産などの理由があれば場合によって延長申請を行うことも可能ですのでハローワークにご確認を!
※一般被保険者で65歳の人は、誕生日前日に高年齢継続被保険者へ資格が切り替わるので注意です!
受給資格照会はどうやってするの?
これから受けようと検討されている講座の開始日現在における受給資格の有無についての確認方法をご紹介しましょう。
こちらについては、ご自身が住まわれている管轄のハローワークにて受給資格照会ができます。その際、本人及び住所の確認が出来る書類(運転免許証・住民票の写し・国民健康保険の被保険者証・印鑑証明書いずれかの原本またはコピー)を提示する必要がありますのでご準備をしていってください。
少し話がそれてしまいますが、これらの給付金の照会や申請などで初めてハローワークなるところに行ったわけなんですが、けっこうな人がいるものなのですね。
もっと寂しくて閑散としているものかと想像していたのですが、年代も別に年配の人が多いとか偏りもなく、多くの仕事を求める人(もしかしたら私みたいなそうでない人もいたのかな?)がたくさんいらっしゃって活気にあふれていましたね。
講座修了要件を確認しよう!
一般教育訓練給付制度の利用にあたり、以下2つの修了認定基準を両方満たして初めて講座修了と認められます。
・出席率 80%以上(出席方法は各学校の規定によります)
・講座で実施する修了認定テストの正答率60%以上
私も受講していた当時受けました。このテストはマークシート式のもので、ちゃんと講座に出席して授業を受けていれば十分に規定点数以上とれるレベルのものですのでご心配なく!
もちろん無事に60%をクリアして講座修了要件を得ることができました!
支給額
受講者本人が支払った入学金及び受講料の20%の金額(上限10万円となります)がハローワークより支給されることになります。
給付金の支給対象となるのは厚生労働大臣指定の教育訓練講座の入学金及び受講料が対象となるのはさきほど触れたとおりです。私の経験からご説明いたしますと、総合資格では受講料が対象となっていましたね。あと私は当時、学科講座と製図講座のセットで受講していたのですが、製図講座のほうで支給を受けました。これは学校サイドの都合によるものなのでしょうね。
ちなみに受講料を所属している会社が全額補助した場合は支給対象になりません。
受講料の一部を会社から支払ってもらった場合はその受講料のうち、受講者本人が支払った額については支給対象額とみなされるということになります。
ちなみに余談になりますが、わたしの友人が働いている設計事務所は受験の1年目だけ会社が負担してくれるようです。つまり不合格だと自分で持ち出しになってしまうということで、気合を入れた勉強したらしいですね。
他には一級建築士を取得したら、それまでかけてきた講座の金額を負担してくれるというスタイルの企業もあるようです。
とはいえ講座費用を負担してくれるだけありがたいというものですね。私なんか全額負担なのですから。。当時のボスが古い考えの人で、なんで一級建築士の資格とるのにお金払って通わないといけないんだよ、とか言う人でしたから
どんどん難易度が高くなる建築士試験の現実を古い建築士の人にも認識してほしいものです。
支給申請手続きについて
以下の書類の準備が必要となります。
・教育訓練修了証明書
・教育訓練経費領収書
・教育訓練給付支給申請書
・雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証
・公的証明書(本人氏名・住所が証明可能な運転免許証・保険証などのもの)
私の記憶がたしかならば、上から3つの書類は受講した学校から発行されるはずです。
そして残りの書類は自分自身で準備することとなります。これらをそろえてハローワークへと提出します。
再度一般教育訓練給付制度を利用できる!
実は過去この制度を利用している場合であっても、支給要件を満たしていてば利用が可能です。
一般教育訓練給付制度は最短で3年に一度利用できる制度となっています。以前に制度を利用した時の受給決定日前の一般被保険者であった期間は、次に制度を利用する時には通算されません。
まとめ
以上になります!いかがでしたでしょうか?けっこう確認することが多くてうんざりした記憶がありますね。
それにしても役所のサイトやそれぞれの資格学校のサイトは、要件などが整然と並んで書かれてますね。それはそれでシンプルでいいとは思うのですが、人による体験事例が載っていてもいいかなと思いまして今回経験談をふまえたブログを書いてみました。このような内容のものもひとつあるだけでなんとなくではあると思いますが、よりイメージがつきやすくなるかと思います。今回のブログで制度内容が頭に入って行動がしやすくなったのであれば幸いです!
活用できる制度はおおいに使って、できるだけ負担を軽減しましょう。2020年度からは学生あがりの受験者がさらに増えていくわけですから、給付金の額を増やすとか、この制度以外にも活用できるものが増えていかないと若いうちに一級建築士を取得するのはなかなか難しいですよね。もっとやる気のある若い建築士を生み出す制度が設計されることを願っております!!
参考資料)厚生労働省ホームページ、ハローワークホームページ
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